1. 消費税は、所得税と何が違う?
「お客様から受け取った消費税は、全部そのまま納めるの?」
インボイス登録をきっかけに、こんな疑問を持つ方は多いでしょう。最初に押さえたいのは、消費税は所得税とは別の仕組みで計算するという点です。
所得税は、売上から必要経費などを引いて計算した所得を基にする税金です。一方、消費税は、商品やサービスの取引に着目した税金です。消費者が負担し、事業者が申告・納付する仕組みになっています。[出典:国税庁・消費税の基本的なしくみ]
たとえば、国内のお客様に通常のWeb制作サービスを本体10万円(税抜)で提供する場合、税率10%なら消費税は1万円、合計11万円です。
ただし、この1万円を必ずそのまま全額納めるわけではありません。仕事のために支払った消費税などを考慮して、納付額を計算します。
すべての取引が10%ではない
標準税率は10%ですが、酒類・外食を除く飲食料品などには8%の軽減税率が適用されます。土地の取引や一定の住宅家賃など、非課税の取引もあります。[出典:国税庁・消費税および地方消費税の税率、国税庁・非課税となる取引]
この記事では、国内の通常のサービス業を想定し、計算例はすべて税率10%で説明します。消費税と地方消費税を合計した概算で、申告書上の端数処理などは省略しています。
2. 売上の消費税から、仕入れの消費税を差し引く
消費税の基本的な計算は、次のとおりです。
売上に係る消費税 − 仕入れなどに係る控除可能な消費税 = 納付する消費税
このように、売上の消費税から仕入れなどの消費税を差し引くことを、仕入税額控除といいます。同じ商品やサービスの流れの中で、税が重複して負担されることを防ぐための仕組みです。[出典:国税庁・納付税額の計算のしかた]
年間売上1,320万円 ( 税込)、経費550万円(税込)の例
次のようなフリーランスを考えます。
項目 | 金額 |
|---|---|
売上 | 本体1,200万円+消費税120万円=1,320万円 |
外注費など | 本体500万円+消費税50万円=550万円 |
原則課税で、経費の消費税50万円を全額控除できる条件を満たし、ほかに調整がなければ、計算はこうなります。
120万円 − 50万円 = 納付額70万円
「売上1,200万円(税抜)の10%で120万円」でも、「利益700万円 (税抜)に所得税率を掛ける」でもありません。
また、税込金額から消費税を取り出す場合は、10%対象の取引なら税込金額÷110×10で計算します。税込1,320万円に含まれる消費税は120万円です。
「仕入れ」は商品を買うことだけではない
仕入税額控除の「仕入れ」には、販売用の商品だけでなく、仕事の外注費、事務用品、機材の購入なども含まれます。
一方、給与・賃金は消費税の課税仕入れではありません。所得税では経費になる支出でも、消費税を差し引けるとは限らないのです。[出典:国税庁・課税売上げと課税仕入れ]
たとえば、同じ100万円の支出でも、外注費なのか従業員への給与なのかで、消費税の扱いは変わります。帳簿の経費合計に一律10%を掛ける方法では、正しい税額になりません。
計算を簡単にする制度もある
今の例は原則課税の説明です。条件を満たせば、実際の仕入税額の代わりに、売上税額と一定の割合で計算する簡易課税や2割特例・3割特例を利用できます。
制度によって納付額が変わるため、仕組みがわかったら、次の記事で比較してみてください。
関連記事:原則課税・簡易課税・2割特例の違いは?個人事業主の消費税を同じ売上で比較
3. 自分も申告が必要?課税事業者と免税事業者
消費税を納める義務がある事業者を「課税事業者」、納税義務が免除される事業者を「免税事業者」といいます。
基本は「2年前の課税売上高」で確認する
通常の個人事業主は、その年の2年前を基準期間とし、その課税売上高が1,000万円を超えるかを確認します。
2027年の判定なら、まず見るのは2025年です。基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら原則として免税ですが、例外があります。[出典:国税庁・納税義務の免除]
課税売上高とは、消費税の課税対象となる売上などの金額です。基準期間が免税事業者だった場合は、売上から消費税相当額を除かずに判定します。「税込売上をいつでも1.1で割ればよい」という意味ではありません。
売上が小さくても課税事業者になることがある
代表的なのは、インボイス発行事業者として登録している場合です。登録している間は、売上が1,000万円以下でも納税義務は免除されません。
また、前年1月〜6月の「特定期間」による判定や、自ら課税事業者を選択した場合なども確認が必要です。特定期間の判定では、課税売上高に代えて給与等支払額を使える取扱いもあります。[出典:国税庁・納税義務の免除と例外]
したがって、「今年の売上が少ない」「開業して2年以内」という情報だけでは、申告の要否を決められません。登録通知や提出済みの届出書も一緒に確認しましょう。
4. インボイスは何のためにある?
インボイスは、取引の税率や消費税額などを正しく伝えるための、一定事項を記載した請求書等です。「適格請求書」とも呼ばれます。
自分が売手なら、登録事業者として相手に発行する側です。自分が買手なら、受け取った書類を仕入税額控除のために保存する側になります。
原則課税で控除を受けるには、原則として帳簿とインボイス等の保存が必要です。ただし、帳簿のみでよい取引や、登録していない相手からの仕入れに関する経過措置もあります。[出典:国税庁・インボイス制度について]
免税事業者への支払いが、すべて控除ゼロになるわけではない
インボイスを発行しない相手からの課税仕入れについても、一定の要件で消費税相当額の一部を控除できる期間があります。
その割合は2026年10月以後、段階的に変わります。「経費になるか」と「消費税をいくら控除できるか」を分けて確認することが大切です。
関連記事:免税事業者からの仕入税額控除はどう変わる?2026年10月から70%・50%・30%へ
5. 申告期限と、今から準備すること
通常の個人事業主の消費税の課税期間は1月1日から12月31日で、申告・納付期限は翌年3月31日です。期限が土日・祝日に当たる場合は翌平日となります。所得税の確定申告とは、申告書も期限も異なります。[出典:国税庁・申告と納税]
2026年分の消費税は、通常、2027年3月31日までに申告・納付します。
年が終わってから慌てないよう、まず次の3つを準備しましょう。
申告が必要か確認する。 過去の売上、インボイス登録日、提出済みの届出書をそろえる。
取引を整理する。 売上・経費を税率や取引内容に応じて分け、請求書などを保存する。
納税額を見積もる。 利用できる計算方法で試算し、納付に使うお金を確保する。
入金のすべてを使える利益と考えず、消費税の納付も含めて資金を管理すると、年明けの負担を見通しやすくなります。
6. よくある勘違いを整理しよう
赤字なら消費税もゼロ?
そうとは限りません。給与など、所得税の経費になっても仕入税額控除の対象にならない支出があるためです。所得税上の利益と、消費税の納付額は別々に確認します。
税抜経理にすれば消費税が安くなる?
税込経理・税抜経理は、帳簿で消費税を分けるかどうかの話です。原則課税・簡易課税などの計算方法とは異なります。
税抜経理を選ぶだけで納付額が減るわけではありません。
関連記事:税込経理と税抜経理の違いは?パソコンの経費判定はどちらの金額?
パソコンの消費税も、4年に分けて控除する?
原則課税の仕入税額控除は、基本的に実際に仕入れた課税期間で行います。所得税の減価償却のように、耐用年数で分割する計算ではありません。[出典:国税庁・課税売上げと課税仕入れとは]
PCの帳簿処理と消費税の計算はつながっていますが、経費・控除の時期は別のルールです。それぞれ確認して処理しましょう。






