1. 減価償却は「長く使うものの費用を複数年に分ける」仕組み
「仕事用のPCを35万円で買った。だから今年の経費は35万円だよね?」
そうとは限りません。パソコンのように何年も使うものは、原則として、その費用を複数の年に分けて経費にします。これが減価償却(げんかしょうきゃく)です。
パソコンは、買った年だけでなく、翌年以降の仕事にも役立ちます。そのため、使っていく期間に応じて費用を配分する、と考えると理解しやすいでしょう。
たとえば、40万円の道具を4年間に分けるなら、基本のイメージは1年あたり10万円です。実際の計算では、使用を始めた月や最後に残す金額などを調整します。
こうして各年の経費にする金額を、減価償却費と呼びます。[出典:国税庁・減価償却のあらまし]
分割払いとは違う
減価償却は、支払方法を分割する仕組みではありません。
一括払いで35万円を支払っても、経費は数年に分かれることがあります。反対に、ローンやカードの分割払いにしたからといって、毎月の元本支払額がそのまま経費になるわけでもありません。
「お金がいつ出ていくか」と「いつの経費になるか」は、別々に考える。 ここを押さえましょう。
2. どんなものが対象?パソコン・機材・ソフトウェア
減価償却の対象になるのは、業務で使い、時間の経過や使用によって価値が減っていく資産です。
個人事業主に身近な例には、次のようなものがあります。
パソコン、プリンターなどの仕事用機器
撮影用カメラ、照明、音響機材
事務所の机や椅子
事業用の車両や建物
資産として取得するソフトウェア
一方、土地は原則として減価償却しません。販売するために仕入れた商品も、自分の仕事道具として使う固定資産とは異なります。[出典:国税庁・減価償却のあらまし]
たとえば同じPCでも、Web制作に使うなら仕事道具ですが、PC販売業で販売用に仕入れたなら商品です。何のために持っているかで、扱いが変わりますので注意しましょう。
また、金額が小さい備品には、一度に経費にできる制度があります。「パソコンだから必ず4年に分ける」と決まるわけではありません。具体的な金額基準は第6節で紹介します。
3. 計算前に確認したい4つのこと
計算を始める前に、次の4つをそろえましょう。
確認すること | 意味 |
|---|---|
取得価額 | 購入・使用開始のためにかかった、計算の基になる金額 |
耐用年数 | 税務上、何年にわたって費用を配分するかの基準 |
償却方法 | 年ごとの経費を計算する方法 |
使用開始日 | 実際に仕事で使い始めた日 |
① 取得価額:本体価格だけとは限らない
取得価額には、購入代金に加え、引取運賃や使用開始に直接必要な費用なども含まれます。
消費税を含めるかは、採用している税込経理・税抜経理によって異なります。消費税の免税事業者は税込経理です。購入画面の税抜価格だけで決めず、請求書と経理方式を確認しましょう。[出典:国税庁・取得価額と償却率]
関連記事:税込経理と税抜経理の違いは?パソコンの経費判定はどちらの金額?
② 耐用年数:自分の買い替え予定とは違う
耐用年数は、資産の種類などに応じて定められています。新品の一般的なパソコンは4年です。ただし、サーバー用などは区分が異なります。[出典:国税庁・LAN設備の耐用年数の取扱いに関する質疑応答]
「2年で買い替えるつもりだから2年で経費にする」という決め方ではありません。逆に、耐用年数が過ぎたから処分しなければならない、という意味でもありません。
中古品では、一定の条件の下で別の耐用年数の計算を使える場合があります。この記事の計算例は、新品のPCを前提にします。
③ 償却方法:個人事業主の基本は定額法、少額減価償却資産の特例や一括償却資産に該当するかも要確認!
代表的な方法に、定額法と定率法があります。
定額法は、原則として毎年同じ額を経費にする方法です。定率法は、原則として未償却残高に一定の率を掛け、初めの年ほど大きな額を経費にする方法です。
個人事業主がPCの償却方法を届け出ていない場合は、通常、定額法になります。以下の例も定額法で計算します。[出典:国税庁・償却方法の選定]
なお、少額な資産は厳密な減価償却ではなく、使用を開始した年に一括して経費にできる少額減価償却資産の特例や3年で経費にできる一括償却資産の特例へ該当するかも確認しましょう。
④ 使用開始日:注文日や支払日だけでは決めない
減価償却の計算では、業務に使い始めた時期を確認します。
たとえば12月に注文・支払いを済ませても、納品が翌年1月で、その月から仕事に使い始めたなら、基本的には翌年から減価償却します。
年内に買ったかどうかだけでなく、いつ使い始めたかも記録しておきましょう。
4. 35万円のPCで、減価償却費を計算してみよう
次のケースで計算します。なお、一般的には少額減価償却資産の特例を使用することが多いケースですが、今回は解説のため、通常の減価償却を想定してみたいと思います。
取得価額35万円の新品PC(サーバー用を除く)
2026年7月1日に購入し、同日から業務で使用
事業使用100%、耐用年数4年、定額法
少額減価償却資産の特例を使わず、通常の減価償却を行う
最初の年は、7月から12月までの6か月分
耐用年数4年の定額法の償却率は0.250です。1年分なら、35万円×0.250=8万7,500円となります。
ただし、今回は7月から使い始めているため、2026年は6か月分です。
35万円 × 0.250 × 6か月 ÷ 12か月 = 4万3,750円
これが2026年の減価償却費です。通常の減価償却では、12月に使い始めたものは、基本的に1か月分になります。[計算方法:国税庁・定額法と定率法による減価償却]
翌年以降はどうなる?
その後も継続して仕事で100%使う場合、各年の減価償却費は次のようになります。
年 | 減価償却費 |
|---|---|
2026年 | 43,750円 |
2027年 | 87,500円 |
2028年 | 87,500円 |
2029年 | 87,500円 |
2030年 | 43,749円 |
合計 | 349,999円 |
最後は帳簿に1円を残すため、2030年は4万3,749円になります。途中で売却・廃棄した場合などは、この表のとおりにはなりません。
耐用年数は4年でも、年の途中から使い始めると、経費の計上は5つの暦年にまたがります。「4年だから4回の確定申告で必ず終わる」という意味ではない点に注意しましょう。
仕事で70%使う場合は?
私用でも使うなら、業務分と私用分を分けます。これが家事按分です。
2026年の事業使用割合が70%なら、必要経費は次の金額です。
4万3,750円 × 70% = 3万625円
70%は例であり、共通の決まりではありません。実際の使用状況に応じて、説明できる割合を設定します。[出典:国税庁・必要経費の知識]
関連記事:仕事と私用で使うパソコン、10万円・20万円・40万円の判定は家事按分の前?後?
5. 帳簿にはどう記録する?支払いと経費の違い
先ほどの35万円のPCを、事業用の普通預金から一括で支払った場合を考えます。事業使用100%で、税込経理における取得価額を35万円とします。
購入時には、まずPCを資産として記録します。
タイミング | 記録例(直接法) |
|---|---|
購入時 | 工具器具備品350,000円/普通預金350,000円 |
年末の減価償却 | 減価償却費43,750円/工具器具備品43,750円 |
購入時に35万円を経費にして、年末にさらに4万3,750円を経費にすると、二重計上になってしまいます。
2026年末に資産として残る金額は、35万円−4万3,750円=30万6,250円です。このような、まだ経費にしていない残りの金額を未償却残高といいます。
未償却残高は、PCを中古で売れる値段ではありません。税務・会計上、まだ配分していない金額です。
翌年の減価償却費を記録するときには、PC代をもう一度支払いません。最初に払った費用の一部を、翌年の経費として記録しているだけです。
このため、経費が計上されることと、その年に現金が出ていくことは一致しない場合があります。
6. 一度に経費にできる制度もある
ここまでは通常の減価償却を説明しましたが、備品の取得価額などによっては、別の処理を選べます。
制度 | 基本的な経費の計上方法 |
|---|---|
10万円未満の資産の処理 | 業務に使い始めた年に全額 |
20万円未満の一括償却資産 | 原則として3年間で3分の1ずつ |
40万円未満の少額減価償却資産の特例 | 一定の青色申告者が、年間上限などの要件を満たして、その年に全額 |
40万円未満の基準は、2026年4月1日以後に取得する資産についてのものです。それ以前は30万円未満でした。[出典:国税庁・減価償却のあらまし]
今回の35万円のPCも、特例の要件を満たして利用するなら、仕事で100%使う場合は35万円を2026年の経費にできます。通常の減価償却なら、先ほどのとおり初年は4万3,750円です。
どの制度を使うかによって、経費になる時期や償却資産税の扱いが変わります。詳しい比較は、次の記事で確認できますので是非ご覧ください。
関連記事:少額減価償却資産の特例は40万円未満へ――35万円で買ったパソコンはどう経費にする?
7. 買った後に残しておきたい記録
減価償却の準備として、まず次の情報をそろえましょう。
請求書・領収書など、購入金額がわかる資料
資産の名称・型番・数量
購入日と、仕事で使い始めた日
耐用年数・償却方法・事業使用割合
売却・廃棄した場合は、その日付と記録
会計ソフトでは、通常、これらを固定資産台帳に登録し、減価償却費を計算します。自動計算でも、入力する耐用年数や使用開始日が違えば結果が変わるため、最初の登録内容を確認してください。
また、PCなどには所得税の確定申告とは別に、自治体への償却資産申告が必要になる場合があります。一度に経費にした場合や、減価償却が終わった場合も、対象から自動的に外れるわけではありません。[出典:東京都主税局・固定資産税(償却資産)]
関連記事:償却資産申告とは?個人事業主が確認したい対象資産・期限・免税点
仕事道具を買ったら、購入金額と使用開始日を記録するところから始めましょう。そのうえで、通常の減価償却をするのか、少額資産の制度を使えるのかを確認すると、処理の順番が整理できます。






